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事業承継

「社会の公器としての役割を持つ企業を円滑に承継できるか」
200年企業を目指す経営者、後継者、従業員とその家族、取引先にとって極めて重要な問題です。
船井財産コンサルタンツ高松では、皆様の事業承継を全力でサポートいたします。

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よくあるご質問

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事業承継にM&Aを利用する場合があると聞きましたが?

後継者がいない場合、事業継続の選択肢として、自社の売却をお勧めする場合があります。
経営者は、自社株式を売却し、株式を現金化します。
自社は他の個人株主あるいは法人株主により支配され、事業を継続することとなります。従業員は引き続き雇用されることが一般的ですので、従業員の生活や取引先を守ることができます。

最近では、経営者の株式を上場会社の株式と株式交換してもらい、自社が上場会社の傘下に入ることを選択する経営者もいます。経営者の持つ株式は、自社の株式から上場会社株式に変わります。いつでも換金できます。
会社の永続を願い上場会社の傘下に入る場合、上場会社の信用力を利用し事業の拡大を図るなど、上場会社の傘下に入る理由は様々です。

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既に分散している株式の移動は諦めて、議決権の確保を優先したいのですが、なにか良い方法がありますか?
種類株式を利用することにより、経営権を後継者に集中させて、他の株主には財産権を保有してもらうことができます。
実際の株の移動なしに、議決権を後継者に集中させることにより後継者の経営権を確実なものとし、経営に集中してもらうことが可能です。

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自社株式を自社で買い取ることはできるのですか?
自社に自社株式を買い戻してもらうことができます。いわゆる金庫株です。
自社であれば買取資金が用意できる場合が多いので、自社による自社株式買取の相談が増えています。
買取は可能ですが、一般的には、売り手の経営者側の税負担が重くなります。譲渡益が配当とみなされ、他の所得と合算して総合課税されます。50%近い税率となり、経営者側の手取額が少なくなるため、積極的にはお勧めしていません。

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後継者への株式移転は、贈与や相続だけで行うものですか?

資金問題を解決するには、以下の手順で検討するとよいでしょう。

株価の算定 非公開株式の場合、市場価格がないので、株価の算定が必要です。過去の経営実績や将来の収益性の予測などのほか、従業員の資金負担能力やオーナーの引退後の生活資金確保など買い手・売り手の事情、税務上の問題などを多面的に検討し、適正な価格を決定する必要があります。
   
従業員の買取り可能枠の確認 従業員が自己資金の範囲で、株式をどの程度買取れるかを確認し、不足分の対策を検討します。
   
資金不足分の対策検討 資金不足分の対策としては、以下のような方法が考えられます。
  投資ファンドからの出資 事業の収益性や将来の成長性が見込めれば、投資ファンドからの出資を得られる可能性があります。
  金融機関からの出資 会社の資産を担保にするなどの方法で、金融機関からの借入ができないか検討します。
  現オーナー社長による一部株式の保有 自社の全株式ではなく、会社の議決権(2/3)を超える株式を譲渡し、株式の一部を現経営者が保有しつづけることにより、事業承継者の資金面での負担を軽減し、経営状況を見ながら、段階的に事業承継を進めるといった選択肢もあります。

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事業承継はなぜ問題となるのでしょうか?
自社株式の相続税評価が高く、相続税負担が大きくなる場合が多いためです。
非上場中小企業の経営者が保有する自社株式は、他人に売って現金化することが困難です。それにもかかわらず、相続時の財産評価では高い価額で評価され、課税されます。
相続税の納税資金を銀行から借りたり、自社から借りたり、あるいは自社に株式を買い取ってもらったりします。
結果的に、この高額の税金の実質的な負担者は法人となります。相続税納税のために、法人の財務内容が悪化する場合があり、大きな問題となっています。

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事業は誰が承継するのが良いのでしょうか?
最近、親族外承継が増えていると聞きますが、本当でしょうか?

親族外承継が増えているという調査機関の調査結果があります。
また、今後は親族外承継が増えるであろうことを読み取ることができる調査結果もあります。
しかしながら、親族内承継が圧倒的に多いのが現状です。
中小企業の場合は、基本的には、金融機関から経営者の個人保証を求められます。しかし、従業員はそのリスクを取れない場合が多く、結果的に経営者の親族内から後継者を決めることになります。
また、親族による承継であれば、従業員をはじめとした関係者の理解が得やすいことも事実です。

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コンサルティング事例

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(事例.9)議決権を完全掌握

株式はオーナー一族に分散。
後継者は筆頭株主ではあるが、圧倒的な議決権を有しているわけではなかった。

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(事例.8)自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避

株主が分散しており、自社株式を自社で買い取ることを検討していた。
この方法が良いかどうかが分からない。
顧問税理士には相談してみたが、アドバイスが返ってきていなかった。

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(事例.7)いま実行中の対策を止めて別の対策を実行する

法人Aの2代目B(現経営者)は3代目Cへ株式を譲りたいと思っていた。
そこで贈与を検討したが、年間110万円の控除枠は既に使っていた。

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(事例.6)自社株価が高くても贈与

法人Aはの株主は分散しているが単なる名義借りであり、実質は創業者Bが株式を保有していた。
自社株式の評価はしたことがなかった。

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(事例.5)自社株式はタダ

業績好調の法人Aは、事業承継を進めたいが、何から始めれば良いかがわからなかった。
社長の希望は、社長と奥様が持つ自社株式を長男へ全株式移動すること。

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(事例.4)自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避

株価は、ここ数年の好業績により急上昇。
経営陣は、この先10年間は好業績を予測しており、その通りであれば株価は右肩上がりで上昇することとなる。
多額の相続税負担が予測された。

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