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もめない相続にするには?

ご自身の死後、残した財産で家族が争って欲しくない、仲良く暮らして欲しい、という気持ちを皆様お持ちではないでしょうか?

そういった思いはあるものの、「うちは争うほど財産がないからもめる訳がない」、「家族の仲がいいのでそんな心配はいらない」、「相続対策なんてまだ早い」と言って何もしないという方がたくさんいらっしゃいます。
しかし残念な事に財産の大小を問わず相続財産を巡る争いは年々増加していて、私どもにそういったご相談をされるお客様が数多くいらっしゃいます。

弊社は弁護士事務所ではありませんので、相続発生後のいさかいの仲介をすることはできません。相続人様の間で意見の相違が生じた場合は、お互い歩み寄ってお話合いをすることをお願いしています。

相続が発生する前にこういったもめごとを避けるためには、なるべく早く「相続対策」を実行するのが有効です。
早く相続対策に取り掛かれば実行できるプランの幅が広がりますので、急を要して行う対策よりはるかに大きな成果を上げることができます。

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相続対策は早めにしておいたほうがいいらしい!

そして相続税の負担が生じることが予想される方は、更に相続対策の重要性が高まります。
大きな基礎控除があるため、実際に相続税が課税される人は死亡者数の約5%と言われています。しかし相続税の最高税率は50%と非常に高いので、相続税が課税された場合、税金の負担が大きくなります。

また延納や物納の制度はあるものの、原則は金銭で一時に納税することとなっています。不動産や取引相場のない株式等といった換金性に乏しい財産を相続した場合、納税資金を用意できないといった方も数多くいらっしゃいます。

相続が発生した後、そういった事態に陥り苦労をするのは残されたご家族です。
ご家族のためにわれわれと一緒に早めの対策を行いませんか?

船井財産コンサルタンツ高松では、数々の対策をご用意し、実行までお手伝いいたします。対策の一部は下記の通りです。(他にも多数ございます。)

  • 遺言書の作成
  • 養子縁組
  • 不動産の買い控え

相続対策についてのご相談は、船井財産コンサルタンツ高松へお任せください。

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コンサルティング事例

コンサルティング事例の一覧ページへ

(事例.3)未成年の相続人がいる場合の相続手続

50代前半の母子家庭の母が突然死亡。残された遺族は20代前半の依頼人と、未成年の弟の二人。
何から手をつけていいのか、右も左も分からない状況だった。

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(事例.2)申告期限後の相続税申告を含む相続手続
依頼時点ですでに被相続人死亡から1年以上経ち、相続税申告の期限を大幅に過ぎていた。相続人自身はサラリーマンであったため、身近に相続税について相談できる人がおらず、被相続人の財産は課税される金額であったにも関わらず相続税の申告義務について認識がなかった。

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