遺言があるかないかで異なります。
遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言がない場合や遺言が法的に有効なものでない場合には、民法で定められた「法定相続人」にその権利が与えられます。民法での基本的なルールは次の通りです。
遺言があればまずそれが優先されます。
遺言がなければ法定相続人間で話し合い(遺産分割協議)を行い、財産を分配します。
民法で「法定相続分」が定められていますが、あくまで遺産分割の目安にすぎません。
「法定相続分」は下記の通りです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 |
| 配偶者と親 | 配偶者2/3 親(2人以上のときは全員で)1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 |
子供、親、兄弟姉妹(代襲相続人含む)がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

「遺留分」とは、相続人が相続できるものとして民法で保障されている最小限度の財産のことです。遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(親など)だけで兄弟姉妹にはありません。
相続人が直系尊属(親など)のみの場合は、相続財産の1/3、その他の場合は1/2となっています。相続人に保証されている遺留分が侵害されている場合、被相続人から遺贈された人や、生前贈与された人に対して侵害された遺留分を返還してくださいと請求できる「遺留分減殺請求」という制度があります。








