本来は相続人全員で話し合って全員が納得できるような分割をするのが理想です。しかし、財産が不動産や自社株式などに偏っていて分割できる財産がない、相続人の誰かが介護を請け負っていたなど事情は様々ありますが、スムーズに話し合いが進まないケースも数多くあります。
相続人の間で争いが起こり話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所による調停や審判の利用も可能です。
遺産分割調停では、「調停委員(裁判官)・調停委員」が間に入り、第三者として客観的な意見と、妥当な遺産分割案を提案してくれ、調停によって、話し合いがまとまれば、「調停調書」を作成し調停成立となります。
調停は強制ではありませんので、調停でもまとまらなかった場合は、「家庭裁判所の遺産分割審判手続き」へと移行します。この審判手続きは強制力がありますが、審判に不服がある者は、「不服の申立て」ができます。
ただ、調停、審判となると骨肉の争いへ発展し、家族の絆は修復不可能となるでしょう。亡くなったご家族はそういったことを望んでいないはずです。亡くなったご家族のためにもお互い歩み寄ってお話合いをすることをお勧めします。








