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遺産分割がまとまらなかったら?

財産分割が整わなかったら?

本来は相続人全員で話し合って全員が納得できるような分割をするのが理想です。しかし、財産が不動産や自社株式などに偏っていて分割できる財産がない、相続人の誰かが介護を請け負っていたなど事情は様々ありますが、スムーズに話し合いが進まないケースも数多くあります。

相続人の間で争いが起こり話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所による調停や審判の利用も可能です。
遺産分割調停では、「調停委員(裁判官)・調停委員」が間に入り、第三者として客観的な意見と、妥当な遺産分割案を提案してくれ、調停によって、話し合いがまとまれば、「調停調書」を作成し調停成立となります。

調停は強制ではありませんので、調停でもまとまらなかった場合は、「家庭裁判所の遺産分割審判手続き」へと移行します。この審判手続きは強制力がありますが、審判に不服がある者は、「不服の申立て」ができます。

ただ、調停、審判となると骨肉の争いへ発展し、家族の絆は修復不可能となるでしょう。亡くなったご家族はそういったことを望んでいないはずです。亡くなったご家族のためにもお互い歩み寄ってお話合いをすることをお勧めします。

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コンサルティング事例

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(事例.3)未成年の相続人がいる場合の相続手続

50代前半の母子家庭の母が突然死亡。残された遺族は20代前半の依頼人と、未成年の弟の二人。
何から手をつけていいのか、右も左も分からない状況だった。

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(事例.2)申告期限後の相続税申告を含む相続手続
依頼時点ですでに被相続人死亡から1年以上経ち、相続税申告の期限を大幅に過ぎていた。相続人自身はサラリーマンであったため、身近に相続税について相談できる人がおらず、被相続人の財産は課税される金額であったにも関わらず相続税の申告義務について認識がなかった。

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