相続税には、基礎控除というものがあります。それは、次の算式で算出します。
相続税の基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
例えば、夫婦と子2人の4人家族で、ご主人が亡くなられた場合、法定相続人は奥様と子2人の3人となり、相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×3人 = 8,000万円です。
ご主人の財産(遺産総額※から借入金などの債務、葬式費用等を控除した額)が8,000万円以内であれば、基礎控除額を引くと0となり、相続税はかからないことになります。つまり、8,000万円を超えて財産を持っている場合に、はじめて相続税の対象となってくるのです。
※生命保険金や退職金などのみなし相続財産を含む。また相続開始前3年以内の贈与財産があれば加算(相続時精算課税制度を適用していない場合)。ただし配偶者に居住用不動産を贈与して2,000万円控除を受けた(または受ける予定の)財産は加算しない。








