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相続税額は税理士によって違う?

税理士によって相続税が変わるって本当?

医師に専門分野があるように税理士にも得意分野、不得意分野があります。
年間の全国での相続税申告が、45,177件(平成18年分:国税局調)に対し、全国の税理士登録者の数は約 70,068人(平成18年分:国税局調)です。

つまり、年間で平均すると1税理士あたり約0.6件の相続申告しかない計算です。当然、数年に一度申告を行うか行わないかという税理士が数多く存在します。したがって相続税のことはよく知らないという税理士が非常に多いのが現状です。相続税の申告の際に行う財産評価には様々な特例があるのですが、慣れていない税理士はその特例を使わずに評価してしまうということが多々あります。特に土地や自社株の評価は、不慣れな税理士に依頼した場合、高い評価となってしまい、結果的に適正額を超えた相続税を納税してしまう恐れがあります。

つまり、相続税に慣れている税理士とそうでない税理士では、納める税金が変わってくるのです!

船井財産コンサルタンツ高松では、相続税申告に関する知識と経験が豊かな相続専門の税理士と力を合わせて、あなたの問題を解決いたします。

相続税の申告の際に算出する不動産の評価は、通常、土地ならば路線価価格や倍率評価、建物ならば固定資産税評価額をもとに計算されます。しかし場合によってはこの評価の仕方が公平であるとは言えない不動産もあります。そういった場合は不動産鑑定士と連携し、不動産の評価を見直し、評価を下げることも可能です。

船井財産コンサルタンツ高松では相続税申告に関するプロフェッショナルをご紹介し、また期限内に相続税申告が完了するよう相続手続きを代行することで、お客様の相続手続きの負担を軽減いたします!

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コンサルティング事例

コンサルティング事例の一覧ページへ

(事例.3)未成年の相続人がいる場合の相続手続

50代前半の母子家庭の母が突然死亡。残された遺族は20代前半の依頼人と、未成年の弟の二人。
何から手をつけていいのか、右も左も分からない状況だった。

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(事例.2)申告期限後の相続税申告を含む相続手続
依頼時点ですでに被相続人死亡から1年以上経ち、相続税申告の期限を大幅に過ぎていた。相続人自身はサラリーマンであったため、身近に相続税について相談できる人がおらず、被相続人の財産は課税される金額であったにも関わらず相続税の申告義務について認識がなかった。

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